エクステリアを設計するとき、敷地や周辺の状況によって
エクステリアプランは異なってきます。
どのような条件のときに、どのような影響があるのか?
今回は「法令や公的な基準」を中心として、まとめてみました。
【法的・公的な制限】
①用途地域
区分ごとに、建ぺい率(※敷地面積における建築面積の割合)の目安が分かるので
エクステリアの面積の見当がつけられます。屋根・壁・柱のあるものは
建築物とみなされるため、カーポートはデザインによっては建築面積に含まれるケースもあります。
②防火区分
火災発生時に被害拡大が懸念される防火地域、準防火地域では
延焼防止のために外囲いに植物や防火材料を用いると安心です。
建築基準法第22条の区域では、建築物となるカーポートの屋根は
防火材料を用いる必要があります。
③条例・地区計画・緑地協定
景観や防災上の目的から、地区ごとにエクステリアデザインなどのルールがあります。
たとえば、外囲いの素材・デザイン・セットバック・シンボルツリー等の樹種、
植える場所の規定などです。
④前面道路の方向・道路幅
東西南北、どの方向に道路が面しているのかで、門やアプローチの配置、広さが変わります。
また、道路の幅が4メートル未満の場合は、敷地境界線を道路中心線から2メートルの位置に後退させなければなりません。
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